(入会の手続き及び資格の喪失)第5条 会員となる者は、別に定める入会申込書を会長あて提出するものとする。
1.提出書類①(入会申込書)、提出書類②(沼袋駅周辺地区まちづくりに関する意見と入会の理由・動機)の提出(別添1)
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2.会長・副会長・事務局長により、趣旨・活動経緯等の説明及び意見聴取
3.入会希望確認書(別添2)の提出(署名・捺印)
4.入会通知書(別添3)を送付
5.入会 ※当年度会費の支払い、連絡先記入用紙の提出